Internet Explorer11はサポートされていません。
恐れ入りますがGoogle ChromeMicrosoft Edge等の最新ブラウザからご覧ください。
すでにMicrosoft Edgeをお持ちの方はEdgeでご覧ください

コラム

不動産売買(取得時の売買契約書を紛失した方へ)

個人が不動産を売却した際にかかる不動産譲渡所得、
取得時の売買契約書を無くしてしまい、
多額の税負担の発生する可能性に困っている方はいませんか。

そんなときは、まずはクレジオ総合鑑定にご相談を。

例)亡くなった父の不動産を相続したが、地元から離れているので売却を検討している。
  父が不動産を取得した時の売買契約書がないため、多額の税金がかかる可能性があり、
  売買を躊躇している・・・

※上記手残り金額は各種特別控除がないことを前提とした計算例です